雇用契約書について①

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。

2回にわたって雇用契約書についてお伝えします。

・雇用契約書とは
雇用契約書とは、「労働者と雇用者間の条件および関係、また双方の権利と義務に関して定める合意書」のことをいいます。3ヶ月未満の一時的な雇用の場合は口頭での雇用契約も可能となっていますが、雇用者は労働契約書を作成する必要があります。日本語や英語で作成することができますが、ベトナム語での作成も必須となっており、ベトナム語の内容が優先されます。雇用契約書は2部作成し、雇用者と労働者で1部ずつ保管します。

・雇用契約の種類
ベトナムでは、以下の3種類の契約形態があります。
1 有期雇用契約(12ヶ月未満)
引き続き労働者が就労を継続する場合、契約満了後30日以内に新たに契約を締結していなければ、期限24ヶ月の有期雇用契約となります。
2 有期雇用契約(12カ月以上36カ月以内)
引き続き労働者が就労を継続する場合、契約満了後30日以内に新たに契約を締結していなければ、無期限雇用契約となります。
3 無期雇用契約

有期雇用契約は2回まで(更新1回のみ)しか締結することができず、三度目の雇用契約を締結する際には、無期限雇用契約を結ばなければなりません。無期限雇用契約とは、契約期間を設定することができず、定年退職までの期間雇用を継続することを意味する契約となります。

試用期間中に、上記雇用契約の作成義務はありませんが、実務上契約書がないことでトラブルが生じてしまうことも起こりえますので、就労開始後すぐに試用期間契約書を締結することが望ましいです。試用期間終了後すぐに、雇用契約書を締結しなければなりません。

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
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東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

 

 

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