税務調査の対応について

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームホーチミン事務所の野口です。

ベトナムの税務調査対応はかなり難しいと聞きますが、実際どのくらい難しいのか。
万が一何かあった場合の罰則が曖昧でわからない。

ベトナムのペナルティ、罰則についての概要を解説します。

Q ベトナムの納税など各種手続きに罰則はあるのでしょうか。

A 
罰則はございます。
しかしながら、一言で罰則といっても追徴課税額の数倍の罰則から、申告の遅延1日につき0.03%まであり、かなり多様です。
詳細を除き、一般的に以下のようなものが挙げられます。

・過少申告は過少申告の金額に20%がペナルティとなります。
・納税の遅延は1日当たり納税額の0 ,03%のペナルティとなります。(年率でおよそ11%)
・意図的な脱税をした場合などが100%~300%のペナルティとなります。

しかしながら、まだまだ法律に基づいた処理のみされるわけではございません。
そのため、追徴課税や罰則の通達を受けた場合に何に対しての罰則なのか、を明らかにして交渉していくことが効果的です。
税務調査や罰則でお困りの場合は、以下までご連絡ください。

東京コンサルティングベトナムホーチミン
野口周平
MOBILE:0772763403
EMAIL: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

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