一人社員有限責任会社の出資者への利益の分配

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

ベトナム企業法75条で納税義務、財務義務を果たした後の会社の利益に関して利益を分配できる旨が定められています。しかし、76条では財務義務が果たせない場合には、利益を分配してはいけない旨が定められています。これは、利益剰余金の金額のみならず、多額の借入等に関しても該当し、利益剰余金があっても利益の分配が出来ない場合がありますので、注意が必要です。

 

ベトナムに進出等をお考えの方は、お気軽にご連絡ください!

海外進出が始めての方でも、大丈夫です!私達が貴社の海外進出をゼロからサポートいたします。

進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

ベトナム携帯:+84-01639222719

関連記事

ページ上部へ戻る