有限会社の会長について

法務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。
今回はベトナムの有限会社の会長についてご紹介します。

 

■概要
社員総会の会長(日本の株主総会における議長に相当)は、二人以上有限会社では、社員総会から1名を選出します。一人有限会社の場合、出資者が1名であれば、その者が会長になります。選任・解任は、社員総会の普通決議で決定され、任期は最高で5年となります。社員総会にて再任可能です。また、会長を法的代表者(サイン権者)にする場合には、ベトナム国内に常駐しなくてはなりません。もし30日以上離れる場合は、会社の法的代表者の権利を
書面にて別の者に委任する必要があります。統一企業法に規定される会長の主な権限と義務は以下のようになります。

 

■会長の権限と義務
[二人以上有限会社(57条)]
・社員総会の事業計画およびスケジュールの準備
・社員総会、社員の意見を聴取するための会議のスケジュール、計画および資料の準備
・社員総会の招集・進行
・社員総会の決定事項の執行状況の監督
・社員総会に代わり社員総会の決定への署名
・統一企業法および定款に定めるその他の権限および任務また、会長は次の要件を満たす必要があります。
・民事的な行為能力が十分であること
・経営管理または会社の主たる事業の経験があること
・すべての社員総会に参加すること

 

[一人有限会社(80条)]
一人有限会社における会長の権限と義務は、社員総会におけるものと同様です。

 

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

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