有限会社の社員総会について①

法務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。
今回はベトナムの有限会社の社員(出資者)の権利についてご紹介します。

 

社員総会は、有限会社の社員全員で構成される会社の最高意思決定機関です。社員が組織である場合は、委任代表者を派遣して社員総会に参加させます。社員総会は、毎年最低1回開催する必要があります。定款に異なる規定がある場合を除き、社員総会の決議は、会社の本社において行う必要があります。
社員総会は、以下に掲げる事項についての権限を有します。

 

■社員総会の権限と義務
[二人以上有限会社(56条)]
・会社の中長期戦略と年度経営計画の決定
・増資または減資、資本の調達方法および時期の決定
・直近の財務報告に記録される総資産の50%(定款で別の比率を設定可能)またはそれを超える投資プロジェクトおよび投資方式の決定
・市場開発、マーケティングおよび技術移転などの決定
・借入・貸付契約、直近の財務報告に記録される総資産の50%(定款で別の比率を設定可能)またはそれを超える価値のある財産の売却の承認
・会長の選任および解任。社長、監査役、および定款に定められるその他の重要な地位に就く者の選任、解任、降格の決定
・社長、監査役、および定款に定められるその他の重要な地位に就く者に対する給料、賞与、その他の福利厚生の決定
・年度財務計画、利益の使用・分配計画、損金処理計画の承認
・機関の決定
・支社、支店、駐在員事務所設立の決定
・定款の改正、追加
・組織再編の決定
・会社の解散の決定あるいは破産の申し出
・統一企業法および定款に定めるその他の権限および任務

 

[一人有限会社(79条)]
・会社出資者を代表して出資者の権限・義務の遂行を実現する
・会社の名義で会社の権利と義務を履行する権限を有する
・本法および関連法律の規定に従い、与えられた権限と任務の実現に関して法律と会社出資者に対する責任を負う
・権利、義務および任務と勤務制度は、関連法律および会社の定款の規定に従う

 

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

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