試用期間中のスタッフの退職について

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

Q: 試用期間中にスタッフが退職しましたが、給与は支払う必要がありますか?

A: 試用期間中にスタッフが退職した場合でも基本的に、
実際に働いた日数分の給与を支払う必要がございます。

試用契約書はまだ結んでおらずオファーレターしか出していないという場合でも
内容が試用契約書とほぼ同様の場合は給与の支払いは必須となります。
勤務日数、給与、賞与額、勤務場所、勤務時間など詳細に記載されていれば、
実際の勤務時間、日数分の給与を支払う義務がございます。

また、試用期間中の退職は両者(会社:スタッフ)の合意があれば事前報告なしでも可能でございます。
以下、給与の支払いと退職に関する法律となります。

【法律】
According to the Labor Code in 2012, the regulations on payment of the probation is stipulated as follows:

Article 28. Wage during the probation period
The wage for an employee during the probation period must be agreed upon by the two parties but must be at least equal to 85% of the wage for the job.

Article 29. Expiry of the probation period
1. If the probationary job is satisfactory, the employer shall sign a labor contract with the employee.
2. During the probation period, each party may cancel the probation agreement without prior notice and compensation if the probationary job fails to meet the requirements that have been agreed by the two parties.

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。

さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る