ベトナムでの会社設立時にかかる費用

会計

こんにちは。
東京コンサルティングファームホーチミン事務所の野口です。

今回はベトナムでの会社設立時にかかる費用についてお話します。

まだまだ進出先として人気のあるベトナム。弊社でも対応する機会が多いのですが
最近のご質問の中で多かったものが

・会社設立までにかかった費用はどうするのか?
・設立前の費用をベトナムで負担するのか、親会社が負担するのか?

といった質問です。

今回は実際に弊社で回答した事例を元にこちらの質問について解説をしたいと思います。

進出を検討している企業も、進出したばかりでわからないことが多い企業も読む価値アリです。

Q.
設立前費用には何が含まれるのでしょうか。
ベトナム法人で設立前費用を払う際の注意点も併せて教えてください。

A.
【ベトナムで払う場合】
ベトナム財務省のNo.: 45/2013/TT-BTCでは設立前の費用は以下のものが対象とされております。
 
・企業設立の費用
・スタッフの教育費用
・企業設立前の広告費
・調査費用
・移転費用
・特許
・商標費用
など。
 
また、営業開始から3年以内に償却する必要がございます。
経費として計上するためには以下の要件があります。
・事業活動に関連していること
・ベトナム公認の請求書があること
・2,000万VNDの銀行送金の支払い証憑

今回は会社設立前の費用についてでした。
ベトナム財務省No.: 45/2013/TT-BTCとはベトナム財務省が通達する関連法令の一部のことです。
またベトナム公認の請求書は「レッドインボイス」と呼ばれ、ベトナムにおいて事業者は物品の販売やサービス提供時に
ベトナム公認の公式領収書を発行しなければなりません。レッドインボイスは法人税申告や損金経理の証憑書類として
求められます。

具体的な相場感が知りたい方、その他ベトナムの設立業務、税務に関するお問い合わせは
以下までお願いします。

https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z?utm_source=TCGHP&utm_medium=inquiry&utm_campaign=TCPHP_inquiry

東京コンサルティングベトナムホーチミン
野口周平
MOBILE:0772763403
EMAIL: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

関連記事

ページ上部へ戻る