日越租税協定について①[PEに対する課税(5条)]

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  日越租税協定の重要論点について教えてください。

 

A,   [PEに対する課税(5条)]

日越租税協定5条において、恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の定義が定められており、事業を管理する事務所、支店、事務所、保管のための倉庫などのほか、以下のようなものもPEとして規定されています。

 

・ 建設工事などに関連する監督活動で、6カ月を超える期間存在する場所(建設PE)

・ 日本の企業がベトナムにおいて使用人その他の職員を通じて役務提供(コンサルタントの役務提供を含む)を行う場合で、このような活動が単一の工事または複数の関連工事について12カ月間に合計6カ月を超える期間行われる場合

・ 代理人PE

 

従属代理人の定義は、以下の3点となり、これに該当する場合にはベトナムにPEを有するものとされます。

 

-ベトナム国内で、日本企業に代わって契約を締結する権限を有し、かつこの権限を反復して行使している場合

-契約締結の権限はないが、ベトナムにおいて日本企業に属する物品または商品在庫を反復して保有し、かつこれらの在庫を日本企業に代わって注文に応じ、または引き渡している場合

-契約締結の権限はないが、ベトナムにおいて日本企業またはその関連会社のために反復して受注している場合

 

ただし、次のような場合はPEとはされない旨が租税条約に記載されています。

 

・ ベトナムにおいて日本企業に属する物品または商品を保管する、または展示のためにのみ施設を使用する場合

・ 物品等を展示のためにのみ保有する、または他の企業による加工のためにのみ保有する場合

・ 日本企業から独立した地位を有する仲立人、問屋などの代理人を通じてベトナムで事業を行っている場合

・ 支配関係という事実だけの場合

 

ベトナムビジネスにつき、特に現地に支店、法人を設置しないで行う場合には、ビジネス内容によってはPEがあると認定され、税務当局より所得課税されるので注意が必要です。

 

以上

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