土地法の改正について

労務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今週のブログは、ベトナムにおける投資プロジェクト実施のための土地を使用する権利取得の条件について書いていきます。
まず、日本では土地を買う、つまり個人の所有物であるという考え方が一般的ですが、
ベトナムでは土地は国の所有物であり、政府より与えられるものである、とされています。つまり、土地を得て(使用して)事業を行なうためには政府の許可が必要になります。
ベトナムの土地に投資をして、事業を行なう権利取得の必要条件について規定されている法令が2014年5月15日に公布されました。(No.45/2014/ND-CP:2014年7月1日より有効)
この法令では【投資事業内容】と【投資家の財務能力に関する条件】について詳細に規定されています。
【投資事業内容】
・住宅法に従って賃貸、分譲、販売のために住宅開発を目的とした住宅開発の投資事業
・不動産法に従う土地使用権付き不動産経営の投資事業
・国家予算の資本を使わない製造、販売事業
【投資家の財務能力に関する条件】
・土地使用面積 < 20ヘクタール
事業を行なうための資本が、総投資額の20%以上必要。
・土地使用面積 ≧ 20ヘクタール
事業を行なうための資本が、総投資額の15%以上必要。
となります。
本政令によると、上記の審査は投資証明書を取得する際の審査と同時に行なわれるとされています。土地の面積を把握し、それにより資本金の条件が変動することに注意が必要です。
以上

【お知らせ】

ベトナム進出支援セミナー開催

《東京》2014年6月19日(月) 開催!

成長著しいベトナムでは、有望な市場と優秀な労働力で魅力に溢れています。当セミナーではこれからベトナムに進出を検討している企業様、既にベトナム進出を行った企業様を対象に、実務・事例に基づいた最新のベトナムのビジネス環境について、主に以下の内容を説明させて頂きます。

・ベトナムにおけるビジネスチャンス、実際に進出している企業の成功事例

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時間:19:00~21:00 開場 18:30

会場

東京コンサルティンググループ 東京本社 オープンフロア
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビルディング7階
地図

費用:2,000円(※当日現金でお釣りのないようにお持ち下さい。)

<ベトナム進出支援セミナー詳細>

1○第1部:体系的にベトナムを知る!(講師:東 真奈美 氏)

 ・ベトナムの基礎知識

 ・ベトナムの投資環境

 ・ベトナムへの事業展開

   外資規制

   進出形態の検討

   進出地域の検討

 ・法人設立の手続き

 ・ベトナムの生活環境

○第2部:成功事例からベトナムのビジネスチャンスを知る! (講師:佐藤 卓也 氏)

 ・実際の進出形態

 ・現地のコスト

 ・開発の品質

 ・人材の登用

 ・信頼関係構築方法

○第3部:疑問解消! -質疑応答-

 

※当日個別の相談も承ります。詳しくは弊社までお問い合わせください

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セミナー名には以下の通りご明記ください。
「ベトナム進出支援セミナー」(東京、6/19)

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