駐在員事務所閉鎖について

その他

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: 駐在員事務所を閉鎖する際の注意点はなんでしょうか?

                                                               

A: 最も注意しなければいけないのは税務監査になります。

 

特に外国人駐在員の個人所得税の処理については、非常に詳細な調査が行われます。また、駐在員事務所の費用については、仕入れVATの控除が不可能であるため、駐在員事務所の運営上計上した費用に対してVATを支払っていなかったことにより指摘を受けるというケースも発生します。

 

過去に弊社のお客様であった事例としまして、

未納の個人所得税250万円の支払い請求に加え、追徴課税としてさらに250万円を請求された企業様もございます。

 

対策としましては、
  1. 過去のPIT計算方法及び計算漏れがあるかどうかの確認
  2. 各種費用の付属証憑の補足
  3. 本社の代わりに支給していた出張者に関る費用の確認

  4. VATインボイスを入手

などがあげられます。

 

弊社ではペナルティーの金額の交渉もさせていただくことも可能でございますので、ペナルティーを軽減させたい方、もしくは駐在員事務所の閉鎖を考えている方は下記の連絡先にご連絡いただければと思います。

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

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