駐在員事務所閉鎖の留意点

税務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

【質問】

駐在員事務所を閉鎖しようと思っています。留意点などあればご教示お願い致します。
前提として、ホーチミンに10年以上駐在員事務があります。

 

【回答】

駐在員事務所を閉鎖する場合は、主に個人所得税に関する税務調査が入ります。
税務局にとっては、駐在員事務所に課税を行う最後の機会ですので、厳しい税務調査が一般的です。
厳しい調査がはいるため、閉鎖するのに半年以上かかってしまうケースもよくございます。
10年以上経っているとは言え、税務調査がおそらくまだ入っていないかと存じますので、
10年分を調査されるとなると閉鎖作業にはかなりの時間を要する可能性もあるかと存じます。

 

他にも駐在員事務所の費用については、
仕入VATの控除が不可能であるため、駐在員事務所の運営上計上した費用に対して
VATを支払っていなかったことにより指摘を受けるというケースも発生しております。
*VATとは日本で言う消費税のようなものです。付加価値税とも呼ばれます。

過去に他社のお客様であった事例としまして、
未納の個人所得税250万円の支払い請求に加え、追徴課税としてさらに250万円を請求された企業様もございます。

対策としましては、

1. 過去のPIT計算方法及び計算漏れがあるかどうかの確認
2. 各種費用の付属証憑の補足
3. 本社の代わりに支給していた出張者に関る費用の確認
4. VATインボイスを入手

などがあげられます。
 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

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