法人税算定に係る損金不算入事由

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: 法人税算定に係る損金不算入について教えてください。

 

A: 2017年2月24日 政令 「20/2017/ND-CP」号8条

「関連者と取引を行った事業者は、次の場合の費用を課税所得の損金項目として確定することができる。」

期中に発生した借入利息については、税引前利益に特別損益や支払利息額、及び減価償却費を加えた合計の20%を超過しない費用分が損金として認められます。

 

現時点では、上記の規定についての指針文書が発表されていない為、政令20号の規定に従えば法人税の算定時において借入利息の全額を損金算入させることが妥当ではないです。

明確な指針がされていない以上、その扱いに対しては各税務局の独自判断に委ねられると判断され、否認リスクは中~高レベルであると予想されます。

 

税務当局の判断に委ねられる場合の対応手段としては、税務当局へオフィシャルレターを提出して、本件の判断を前もって確認する方法が有効です。税務調査前には税務当局の判断を証拠としたうえで調整などをおこなっておくことを推奨いたします。

 

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

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