こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコの小坂理加でございます。
トルコは第2ロックダウンが始まり、再度テレワーク化が進められている企業も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、従業員がテレワーク中に思わぬ発作や事故があった場合、それは労働災害と見なされるのかについてお知らせいたします。
労働災害の定義とそれに対応するすべての条件は、社会保障および一般健康保険法第5510号に詳細に記載されています。
こちらの法律によりますと、労働災害とは、職場または仕事中に発生した、従業員を肉体的または精神的に傷つけるあらゆる事故と定義されています。
これより、働いている場所に拘らず、勤務時間中に起きた事故というのは、労働災害とみなすことができます。
また、従業員に肉体的および精神的に損害を与えるあらゆる種類の事故または事件は、事故が死亡または重傷をもたらす場合や労働災害と見なされるかどうかにかかわらず、社会保障機関(SSI)に報告する必要があります。
事故が労働災害とみなされた場合、被保険者の近親者は施設からの金銭的援助を受ける権利があります。雇用主がSSIに報告しなかった場合、機関は雇用主に対し損害賠償を求める場合が御座います。
たとえ遠隔での仕事であっても、何か事故があった際は、従業員からの報告が重要となります。そのため、日頃から、報告・連絡・相談の習慣を付け、何かあった時にはすぐに連絡し、SSIへ報告しましょう。
今週は以上となります。
トルコへの進出、トルコビジネスにおける税務アドバイザリー等々を含めた、展開に関して無料相談も行っておりますので、上記内容以外にもご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社東京コンサルティングファーム
トルコ支社 小坂 理加
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