Q&A 無給休暇中の解雇について

Q:無給休暇中に書面にて退職を促すことは問題になりますか?

A:労務裁判リスクを回避するためにも一方的な通知は避けた方が好ましいと存じます。

理由と致しましては、従業員の方が当該通知を会社側が退職を促した証拠として裁判所に提出した場合、労務裁判に発展する場合がございます。

従って、退職金相当額を支払う代わりに自己都合退職の形で雇用契約を終了する旨記載した契約書(Mutual Rescission Contract)を双方合意の上、締結・署名する形が一番リスクを小さくできる
方法になると思われます。

無給休暇:解雇禁止令が出されている期間中、雇用主は労働者の同意を得ずして労働者を無給休暇とすることが可能です。

無給休暇適用中、SGKなどの従業員の保険料は政府が負担するため、従来通りの社会保険サービスを受けることができます。

自己都合退職時の退職金支払いについて:自己都合退職の場合、通常は退職金の支払い義務がございません。

解雇禁止令:この条例が発令されている期間中、雇用主は労働法第4857号第25条の「Ⅱ道徳・誠実に反する行為」にて定められた正当解雇のみ可能となります。この理由以外で労働者を解雇することが禁止されています。但し、労働者から雇用契約を終了するための制限は特にございません。


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