
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
前回は、タイ内国法人が、ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する際の、事前確認事項を説明させて頂きました。
今回のブログでは、ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家)でのケースで見ていきたいと思います。
気を付けるべきポイントは、以下の1つになります。
(1) 銀行残高証明書が準備できるかどうか
過去6か月分(各月50万バーツ(約170万円)に相当する額以上の残高が証明できること)
銀行残高証明書は、ビザ申請者の名義のみが有効となっており、各月50万バーツ相当額以上の預金残高があることを証明する必要があります。
口座が複数ある場合は、合わせて50万バーツとするのも問題ありませんが、残高証明書の証明日を一致させておくのが望ましいです。
また、記載文の言語や、残高証明の通貨については、申請する大使館によって異なるため、大使館へ確認が必要となります。
なお、前回のブログではタイ内国法人の場合は「1名の外国人につき、200万バーツの資本金」が必要となる旨お伝えしておりますが、ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家)の場合は、外国人の人数は問わず、最低200万バーツの資本金があれば申請が可能となります。
また、ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)とは異なり、WP3の事前取得も不要となります。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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