ビザ申請前に確認すべきこと (タイ内国法人がノンイミグラント-B (ビジネス/投資家)を申請する場合)

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

前回は、タイ内国法人が、ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する際の、事前確認事項を説明させて頂きました。
今回のブログでは、ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家)でのケースで見ていきたいと思います。

気を付けるべきポイントは、以下の1つになります。

(1) 銀行残高証明書が準備できるかどうか
過去6か月分(各月50万バーツ(約170万円)に相当する額以上の残高が証明できること)

 

銀行残高証明書は、ビザ申請者の名義のみが有効となっており、各月50万バーツ相当額以上の預金残高があることを証明する必要があります。
口座が複数ある場合は、合わせて50万バーツとするのも問題ありませんが、残高証明書の証明日を一致させておくのが望ましいです。

また、記載文の言語や、残高証明の通貨については、申請する大使館によって異なるため、大使館へ確認が必要となります。

 

なお、前回のブログではタイ内国法人の場合は「1名の外国人につき、200万バーツの資本金」が必要となる旨お伝えしておりますが、ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家)の場合は、外国人の人数は問わず、最低200万バーツの資本金があれば申請が可能となります。
また、ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)とは異なり、WP3の事前取得も不要となります。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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