
こんにちは。TCFタイオフィスの植村です。
今回のテーマは、タイの失業保険についてです。
一定期間、社会保険を支払っていれば、タイ国籍者以外でも、会社都合・自己都合どちらの場合でも、失業保険が付与されます。なお、会社の代表者の場合は、社会保険加入が任意となるため、加入していない場合は対象外となる点、留意が必要です。
申請日より、直近で半年以上の社会保険を支払っている場合に保険が適用されます。また、会社側でSSFの登録をキャンセル後、30日以内に労働局での申請が必要となります。(30日を過ぎると、取得額は減額)
退職の種類によって支給額も異なります。
1. 自己都合による退職の場合
自己都合退職の場合は、15,000THBを上限とする月額給与の30%が、3ヵ月付与されます。支給額については、一度に13,500THBの付与を受けるわけではなく、1か月ごとに申請が必要となります。
取得合計額:15,000THB×30%×3ヵ月=13,500THB
2. 会社都合による退職の場合
会社都合退職の場合は、15,000THBを上限とする月額給与の50%が、6ヵ月分付与となります。こちらも前述通り、一回の全額支給ではない点、留意が必要です。
取得合計額:15,000THB×50%×6ヵ月=45,000THB
申請手続きも煩雑ではないため、申請者自身で準備が可能かと思います。
弊社はタイにおける労務に関するアドバイザリーも承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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