
Q.
日本法人A社がタイ国内に保有する設備を、タイ国法人B社へ販売します。もともと設備がタイ国内にあるため、当然輸入は発生しません。この際VATの取り扱いはどのようになりますでしょうか。
A.
ご記載のケースでは、輸入の際に関税を支払うタイミングでVATを支払うプロセスがありませんので、通常のPP30のフォーマットでは納付ができません。そのため、PP36のフォーマットで翌月15日までの納付となります。このように、非居住者がタイ国内で物品を販売もしくはサービスの提供を行う場合、支払者が代わりにPP36のフォーマットで納付をすることになります(リバースチャージ)。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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