
2016年及び2017年度の中小企業の軽減税率・免税についてです。
ここでいう中小企業とは、会計年度末における払込資本が500万バーツ以下であり、かつ、収入が3,000万バーツ以下の会社を指します。
また、下記の軽減税率は前年度までに法人登録をしていることが条件となります。
■2015年度
1 – 300,000 0%
300,001 – 3,000,000 15%
3,000,001 – 20%
■2016年度
免税
■2017年
1 – 300,000 0%
300,001 – 10%
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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