
皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム タイの安藤です。
今回は、「タイの個人所得税と計算に関して」話したいと思います。
タイで個人所得税の納税義務は、その人がタイの居住者かそうではないか(非居住者)かで、下記のように変わります。
居住者か非居住者の違いは、「課税年度において180日以上滞在しているかどうか」になります。
180日以上滞在していれば、「居住者」となります。タイに居住しておらずメイン拠点は日本にあるような出張者の方であったとしても、180日を超えてしまうと、タイで納税義務を持つので、気をつけてください。
課税年度は、1月1日〜12月31日となります。
所得税計算の流れとしては、下記のようになります。
総収入金額から「所得控除」を引いてから税額を計算します。
所得控除となる項目は、上記の図に上がっているようなものなど様々ありますが、これは次回以降で具体的にお話ししていこうと思います。
また所得税を計算した後に、さらに「税額控除」もあるので、要確認しましょう。
個人所得税の税率は、以下になります。
課税所得は年収となります。
また、日本人は最低賃金が50,000バーツと決められておりますので、少なくとも15%がかかるのではないかと考えられます。
今回は、以上となります。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
安藤 朋美
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