
日タイ租税条約において、恒久的施設(PE)の定義が定められており、事業を管理する事務所・支店・保管のための倉庫などの他、役務提供や代理人を通じて行う取引についてもPEとして規定されてます。法的にPEを有していない場合であっても、実態としてタイにおいてPEを有して所得が発生していると税務署からみなされた場合、タイ側で所得に対する課税権が発生することになります。これを「PE認定課税」といいます。PEの範囲について、大きく3つに分類されます。
・日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合
・役務提供を通じて取引を行う場合
・代理人PEを通じて取引を行う場合
日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合は、当該事務所はタイにおいて登記を行い、税務番号を取得しているのでPEに該当することになります。
また、駐在員事務所の場合は、営利活動が禁止されているため、所得が発生せず、法人所得税が課税されることはありませんが、実態として営利活動を行っていると認定される場合には、PE(日本法人の支店)として課税されることがあるので注意が必要です。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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