
Q.
従業員の有給休暇の取得について、弊社ではシステムでの事前申請式を取っていますが、あまりにも直前の申請であったり、明らかに業務上支障のある日であれば、日程変更を指示していることがあります。これは労働法上ありませんでしょうか。また、タイでは時季変更権は認められますでしょうか。
A.
タイ労働法上、時季変更権は明記がなく、認められておりません。ただし、有給休暇申請に上長承認を必要とする旨を就業規則に明記しておき、繁忙期や合理的な会社側の事由により、上長承認プロセスで申請を拒否することは可能です。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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