
企業が従業員に携帯電話やパソコンを付与する場合、会計上では費用として計上されます。
その際には、従業員との同意書を作成、または雇用契約書上に付与する旨の記載が必要となります。付与した備品は給与に加算されるため、従業員の個人所得税が多くなります。
なお、契約書等を作成せず付与した場合、費用計上はできず、損金不算入(寄付金扱いと同様)となります。その際には、従業員の個人所得税に影響はありません。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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