
タイ労働法には、競業避止義務について、明確に記載がありません。しかし、最高裁判所の判例では、「退職した従業員が、退職後2年以内に同業のビジネスを行う、または競合とともにビジネスを行い、雇用者の利益を害した場合、雇用者は訴訟を起こすことができる」と掲載されています。なお、訴訟を起こす場合には、利益を害したことを証明する必要があります。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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