土地法に関して

 

こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。

今回のブログでは、最近お客様から質問のあった内容に関して、
記載していきたいと思います。

 

Q,
A社はタイ内国法人ではあるが、土地を購入することはできますか??
※現状のA社の状況
・資本比率:タイ法人51%・日本法人49%
・株主:タイ人1名・日本人2名

 

A,
土地の購入の際に、注意する点は主に2点あります。
外国人事業法、及び土地法です。
外国人事業法に関しては、タイに会社を持っている方であれば、
よく耳にする言葉だと思います。
外国人事業法によれば、外国法人は土地の購入が不可ですが、内国法人であれば土地の購入は可能です。

しかし、ここで注意すべきポイントは
土地法での外国法人の定義が、外国人事業法の外国法人の定義と異なること
に留意が必要となります。

土地法では、下記のどちらかに該当する場合は、外国法人とされます。
1.外国人が49%超の資本株式を保有している(外国人事業法の定義と同様)
2.外国人が株主の半数以上を占めている

 

以上より、資本株式の比率の定義は、外国人事業法と同様ですが、
土地法では株主の人数も考慮されます。

そのため、今回のA社の場合、土地を購入することができません。

 

また、稀なケースではありますが、実質的な支配権を考慮に入れられて、親会社の支配権があることを理由に外国法人と見做されることもあります。
弊社では、設立から会計、税務、法務、労務までタイで事業を行うにあたり、
必要な情報をワンストップサービスで提供しております。
何かタイビジネスで御不明点等がございましたら、お問い合わせいただければ幸いでございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

 

 

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2019-10-23

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