
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回は現地に駐在員事務所を設置してビジネスを行う場合の税務についてご紹介します。
タイにて駐在員事務所を設置した際には営業活動は禁止されます。そのため税務上の処理は必要ありません。しかし、「PE」(=Permanent Establishment)の認定を受けると、納税の義務が発生してしまいます。
「PE」、つまり恒久的施設とは事業を行う一定の場所をいいます。これは非住居者及び外国法人の課税関係を決める上での大きな指標となります。
例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は恒久的施設に該当しますが、製品保管のための貯蔵庫はこれらには該当しないということになります。
駐在員事務所が営業活動をしていないにも関わらず、従業員数が多いという理由や、親会社が頻繁に現地子会社に出張、派遣等を行う場合、出張者に帰属する所得を現地課税する可能性があります。
税務担当官にご認識されてしまうことを防ぐために、駐在員事務所の従業員は規模に合わせた雇用を設定する、日本からの出張者をなるべく減らすなどの対策を講じることが望ましいです。
弊社は税務に関するアドバイザリーを承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。
株式会社東京コンサルティングファーム
タイ拠点
岩城怜佳
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