
通常解雇の場合、少なくとも1給与期間以上前に従業員へ通知する必要があります。なお、解雇日までに支給しなければいけない額の賃金を支給することにより、即時解雇が可能です。企業規模の縮小など、業務改善が理由の解雇の場合、従業員に対し60日以上前の通告が必要です。また、6年以上の勤続者には、勤続1年当たり15日分以上の解雇金を通常の解雇手当てに上乗せして、支給する必要があります。(労働法121条)。
従業員の労働機関が180日を超えている場合、1年の労働とみなされ、特別解雇手当の支給対象となります。(労働法第122条)また、会社都合による解雇の場合、従業員の未使用分有給休暇の買取を行う必要があります。
解雇手当は以下の通りです。
勤務期間 |
手当金額 |
120日未満 |
解雇補償金なし |
120日以上1年未満 |
退職時の賃金30日分 |
1年以上3年未満 |
退職時の賃金90日分 |
3年以上6年未満 |
退職時の賃金180日分 |
6年以上10年未満 |
退職時の賃金240日分 |
10年以上 |
退職時の賃金300日分 |
現在は、10年以上の従業員に対し、退職時の賃金300日分が上限となっていますが、タイ労働省は、勤務期間20年以上を設定し、400日分の項目を付け加えることをと検討しています。なお、法改正は未定です。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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