
タイにはみなし労働という概念がなく、原則としては、残業が発生した時点で、法律に従った残業手当を支払う必要があります。営業職の場合、面談の待機時間が長引き、結果として就業時間後に面談を行うケースがあるかと思いますが、そのような場合も、原則としては残業手当の支払いが必要です。(平日時間外労働の場合、1.5倍で計算されます。)なお、慣習としては、従業員の同意の下、みなし労働を行っている企業様もございますが、同意があったとしても、従業員が労働局へ申し出た際には、担当官より指摘される可能性があります。
フレックスタイムを導入するケースも徐々に増えているようです。就業規則に就業時間のみが明記されており、フレックスタイムについて記載がない場合は、「雇用契約書の就業時間を優先するものとする」旨を就業規則に追記する必要があります。就業規則の内容が雇用契約書よりも優先されるため、就業規則上と雇用契約内容で異なる点がある場合は、どちらが優先されるか明確に記載がある方が望ましいです。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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