
いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回は、タイでの債務株式化に関して記載していきたいと思います。
目次
Q.
当社はタイに子会社がありますが、子会社の財務状況が悪くこのままいくと債務超過になる恐れがあります。
すでに日本の親会社からタイ法人への貸付を行っていますが、債務超過を防ぐために、債務株式化を行い、貸付金を子会社の資本としたいと考えています。
タイでは債務株式化は可能なのでしょうか。
A.
債務株式化は、文字通りデット(負債)をエクイティ(資本)にスワップ(振替)することですが、タイでは債務株式化は禁止されています。これは民商法典第1119条に規定があります。
(以下民商法典より抜粋)
第1119条 各株式は全額、金残によって払込まなければならない。
ただし、第1108条(5)、または、第1221条によって割当てられる株式を除く。
②株主は株式払込みについて、会社の負債と相殺することはできない。
従って、債務超過を回避するということであれば、為替や手数料の問題などが絡んできますが、先に増資を行い、資金を実際に振り込んだ後で増資による現金を元に債務の返済を行う、という手順を経る必要がありますので留意ください。
以上、上記取引等を検討しており、より詳細に内容を確認したいなどの企業様がいましたらご連絡いただければ幸いです。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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