
勅令607号により、会計学を専攻している学生雇用についてかかった経費について、100%を課税法人所得から追加で控除できることが通達されました。
2016年1月1日から2018年12月31日までの3年間が適用となります。
なお、固定資産(土地は含まない)が2億バーツ以下、従業員数が200名以下の中小企業が適用となります。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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