APECカード(ABTC)の概要とその注意点

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【APECカード(ABTC)の概要とその注意点】についてお話していこうと思います。

 

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目次

【APECカード(ABTC)の概要とその注意点】

【APECカード(ABTC)について】

APEC(ABTC)カードとは、日本人が外国へ渡航時、通常で査証(ビザ)が必要であるところを、短期間の出張や観光であれば、ビザが免除が免除される制度です。
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)は、APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするために、制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に発行する特別なカードであり、日本国旅券を所持するビジネス関係者向けに外務省が発行しています。
発行時にあらかじめ、他の制度参加国・地域の政府の了解(事前審査の承認)を得ておくことで、その国・地域への入国・入域に際して査証が免除される又は査証手続が免除されます。
現在、日本の含む19の国・地域がAPECカード対象国となっており、事前審査において承認を受けた国・地域での短期商用目的に限る入国審査においてABTCを提示することにより、以下のメリットがあるとされています。

  • (1)ABTCの有効期間内であれば何回でも、APEC参加国・地域において、旅券及びABTCのみ(つまり査証なし)で入国審査を受けることができます。(※通常有効期間は5年間。ただし、旅券の有効期限満了又は旅券更新により、ABTCも失効となります。)
  • (2)入国審査の際にABTC制度参加国・地域が主要な国際空港に設置したABTC専用レーン(入国審査ブース)を利用することができ、入国審査の簡略化がされています。

【APECカード下で許可される活動内容と注意点】

APECカード(ABTC)を用いて入国した場合に許される活動は「短期間で行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等」に限定されています。

したがって上記以外に、「収入を伴う事業を運営する活動。又は報酬を受ける活動」を行う場合には、一般的に「就労ビザ」が必要となっておりますので、ご注意ください。(タイでは、報酬や収入の有無にかかわらず、WPが必要でないとされている活動以外の活動は「就労」とみなされてしまうケースがあります。)

また当該参加国・地域において認められる活動の範囲及び入国目的に従った入国許否の判断権限、また予定している活動についてのビザ取得の有無は、あくまでも渡航先の政府機関にあるとされています。今後、渡航者の赴任が決まり、改めて就労(Non-B)ビザを取得するとなった場合、APECカードの便利さから出入国が多くなってしまった場合(及びAPECカードを使用して「就労」をしたいた場合)、ビザ申請の際に、担当官より指摘を受ける可能性もございますので、予めご注意ください。

以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc.html

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2019-10-23

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