タイにおける減資手続きについて

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の太田 貴子です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイにおける減資手続きについて」についてお話していこうと思います。

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目次

【タイにおける減資手続きについて】

今週はタイにおける減資手続きについてご紹介します。

タイでは、会社が資本金を減額する場合、主に2つの方法があります。

1つは株式1株あたりの額面価格(パーバリュー)を引き下げる方法、
もう1つは発行済株式数そのものを減少させる方法です。

いずれも株主総会の特別決議(株主の75%以上の賛成)が必要となります(民商法典第1224条)。
また、最低でも株主が2名以上必要であり、かつ各株主は最低1株を保有する必要があります。

なお、タイでは減資以外の手続きで発行済株式の額面価格や株式内容を変更することは認められておらず、
株価(額面)を変更するには、一度減資した上で新株発行などを行い、別途増資を通じて対応する必要があります。

手続きのプロセスなど詳細に関しましては、下記リンクよりご参照頂ければと思います。

タイでの増資手続き

タイでの増資・減資

今週もご購読ありがとうございました。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
太田 貴子


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2019-10-23

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