
皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の佐藤です。
本日のQ&Aは、会計と監査に関する法律についてです。
【Q】タイ国で監査が必要な企業とは?
【A】日本で監査と言うと、上場企業などの大手企業が受ける認識をお持ちの方が多いですが、タイ国では全ての企業がタイの法律で定められた資格を有する監査人の監査を受ける必要があります。
【Q】タイの会計と監査に関する法律はどういったものがありますか?
【A】2000年会計法(Accounting Act)、2004年会計職業法(Accounting Professions Act)、民商法典(Civil and Commercial Code)があります。
【Q】2000年会計法(Accounting Act)とは?
【A】2000年会計法では、以下の内容などが定められています。
・帳簿記帳の必要要件
・経理担当者の要件(会社のカテゴリーによって経理担当者要件が異なる)
・規定違反の罰金
・会計帳簿の保存期間
【Q】2004年会計職業法(Accounting Professions Act)とは?
【A】2004年会計職業法では、タイの会計に関する基準、会計人の倫理規約の設定、会計人の資格付与・剥奪・停止などの権利を有している機関(タイ国会計職業連盟)の義務及び、権限が定められています。要するに、タイの会計に関するルールを決めている機関へのルールです。
【Q】民商法典(Civil and Commercial Code)とは?
【A】民商法典(Civil and Commercial Code)では、以下の内容などの会計規則が定められています。
・財務諸表は最低年次で作成
・財務諸表の監査を受け決算日から4か月以内に定時株主総会での承認が必要
・定時株主総会での承認後1か月以内に商務省に提出
・決算日から150日以内に、監査済み財務諸表と年次法人税申告書を歳入局に提出
以上。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵 (さとう まみえ)
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