シンガポールに家族で赴任、子供の学校は?

その他

物価こそ高いものの、インフラが整い、ビジネス環境が整ったシンガポールは、家族連れで赴任することの多い国でもあります。

 

国を挙げで学校教育に力を入れる政策だけあって、シンガポールの学校は私立、公立ともにハイレベル。子供がいるならしっかり英語や自己主張のできるコミュニケーション能力を学んでほしいものです。

 

そんな家族、特に子女滞在のためには、複数のビザ取得方法が存在します。今回はそんなビザの一つ、スチューデント・パスについてご紹介します。

 

スチューデント・パスとは

 

子供から大人まで、シンガポールの学校で勉強をするために取得が必要な滞在許可、簡単に言えば「学生ビザ」です。

 

入国管理局(Immigration & Checkpoints Authority)の管轄で発行され、30日を超える長期滞在が必要な場合に取得が求められます。

ホームぺージ(英語):https://www.ica.gov.sg/

 

一方、30日以内の滞在で完結する短期留学やホームステイの場合は、短期滞在許可(Short-Term Visit Pass、いわゆる観光ビザ)を訪星時に取得すれば足りるとされています。

 

ディペンデント・パスとの違い

 

ディペンデント・パス(扶養家族ビザ)は、主にEP、S-passなど、シンガポールで就業するためのビザを取得している人が、自分の家族を呼び寄せて生活するために発給されるビザです。

 

このためには就労ビザ所有者の固定給が月額S$5,000以上ある必要があります。生活費も高いので、現実的にそれくらいの給与は必要といえます。

 

さらに、配偶者と子供の両方を帯同する場合には、会社の規模が売り上げS$150,000以上、ローカルスタッフ4人以上という条件をクリアする必要が出てきます。

 

また、就労ビザを保有する個人が就労ビザ申請元の会社を退職する場合には、ビザの取消(Cancellation)を行う必要がありますが、当然に家族のディペンデント・パスも取り消されます。

取り消された時点でビザなし入国者と同じ、30日の短期滞在許可(Short-Term Visit Pass)に切り替わります。

 

これと比較して、スチューデント・パスは家族の就労に紐づいたものではないため、基本的には家族の収入や仕事によって制限をかけられることはなく、扶養者の就労が終了してしまった場合でも、継続してシンガポールに滞在することが許されます。

 

申請にも制限!

 

スチューデント・パスはEPやディペンデント・パスと違い、会社が従業員のために申請するものではありません。学生は会社員ではないので、当然ですね。

 

多くの場合、入学予定の学校が申請者として手続きをすることになります。ホームページに必要書類や申請費用の振込先が提示されていることが多いので、しっかりチェックしておきましょう。

 

他に申請資格があるのはLocal Sponsorと呼ばれる保証人で、シンガポールの国籍または永住権を保持する個人に限定されます。何かあったときには責任を負わされるという意味合いがあるため、実際には保証人になりたいという人は少なく、知人か専門の業者を頼ることになるでしょう。

 

アルバイトは可能?

 

シンガポールでは、以下の三つの条件に該当すれば、スチューデント・パスの保持者は休日に就労することが認められます。

・交換留学生でないこと

・14歳以上であること

・認定校で全日制の教育課程で登録されていること

 

なお、認定校(The Approved Institutions)については以下のリンクをご参照ください:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exemption-for-foreign-students

 

保護者は滞在できないの?

 

上記、ディペンデント・パスは就労ビザ保持者が必要ですが、それでは学生の保護者が付き添うことはできないのかといえば、実はもう一つのビザがあります。

 

それは、長期滞在許可(Long-Term Visit Pass)というもので、スチューデント・パスを保持する学生については、その母親または祖母にのみ、申請する権利が発生します。

 

こちらも学校ないし業者を用いて、保証人による申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

 

その他、最初の1年間は就労が許可されないなど、学生につきそう場合の長期滞在許可にはいくつか特殊なルールがあります。

 

 

シンガポール生活に関するお問い合わせはもちろん、税務や労務に関するお問い合わせも、お待ちしております。

以下のリンクから、お気軽にご相談ください。

 

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

シンガポール法人

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る