Key Employment Termsについて

労務

 

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

 今回は2015年8月に発表されたKey Employment Terms(KETs)について述べさせていただきます。

 

  1. KETsが必要となると聞きました。詳細について教えてください。

 

A. 2016年4月1より、すべての雇用主は雇用法において保護される従業員に対して、Key employment terms(KETs)を発行することが求められます。

 

要件

雇用主は次に該当するすべての従業員にKETsを発行しなければならない。

・2016年4月1日以降新たに雇用される従業員

・雇用法において保護される従業員(月給S$2,500以下の従業員)

・14日以上雇用される従業員

 

発行時期:就業開始から14日以内

形式:

・手書きを含む、ソフトもしくはハードコピー

・Common KETs一般的な事項(leave policcyやmedical benefits)は就業規則などで代用できる

 

 

記載事項

 

KETsは以下の事項を含まなければならない。

1. 雇用主の名前

2. 従業員の氏名

3. 職位、主な義務と責任

4. 就業開始日

5. 試用期間

6. 勤務形態:

・労働時間

・一週間の勤務日

・休日

7. 給与計算期間

8. 基本給

※時間、日給の従業員に対しては、その給与レート

9. 固定手当

10. 定額控除額

11. 残業手当の計算期間(7.と異なる場合)

12. 残業手当のレート

13. その他給与に関する事項

・ボーナス

・インセンティブ

14. 休暇の種類

・年次休暇

・外来通院休暇

・入院休暇

・産休

・育児休暇

15. その他医療給付

・保険

・医療給付

・歯科給付

16. 試用期間

17. 通知期間

 

 

これまで、シンガポールでは雇用契約書の準備は必須とはされていませんでしたが、実質これを求める改正となります。早い段階でご準備頂ければと思います。

ご質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先までご連絡ください。

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

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