Key Employment Termsについて 2

労務

前回同様、2016年に始まったKey Employment Terms(KETs)の制度ですが、今もまだこちらを順守していない企業が多数見受けられます。再度KETsについて確認してみましょう。

KETsは上述の通り2016年より始まった制度であり、雇用主が従業員に提示しなければならない17の項目をリストアップしております。

今回は、5-8について確認しましょう。

5.Duration of employment

6.Working arrangements

7.Salary period

8.Basic Salary

5について、有期契約の場合その期間が明示していなければなりませんが、無期雇用を前提としている場合には、定時の必要はありません。

6について、毎日の就業時間及び週何日勤務なのか、Rest Dayは何曜日なのか(一般的には日曜日)を明示しておく必要があります。

7について、給与計算期間となります。シンガポールの場合、給与計算期間終了後7日以内に給与を支払う必要があります。

8について、基本給となります。こちらについてはほとんどの企業で明示されているとは思いますが、念の為確認をしておくと望ましいでしょう。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

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