MOMのQ&A集1

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう

 

Q.CPF ActとEmployment Actの対象となるのは誰ですか?

 

A. シンガポール市民(Singapore Citizen)もしくはシンガポール永住権保持者であれば、CPF Actの対象となります。これは、パートタイムであろうと、有期雇用であろうと、試用期間中であっても対象となります。

 

次に、Employment Actの対象者についてですが、こちらは国籍に関わらず、以下の条件を満たす従業員を除いて対象となります。

 

・月額基本給S$4,500以上のManagers及びExecutives

・船員

・家庭内労働者

・政府関連の仕事に従事している者

 

Employment Act Part IVについては、これとは別に肉体労働者であれば月額基本給S$4,500以下の従業員が対象となり、それ以外についてはS$2,500以下の従業員が対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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