こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、2018年に施行された税制改正(TRAIN)についてお話しします。
今回は、Donors Tax(贈与税)の変更点をまとめました。
TRAIN施行前は、贈与者と受贈者の血縁等関係がある場合は、2%~15%でのブランケット型の課税テーブル、そうでない場合は一律30%となっておりました。
一方、TRAIN後は、贈与者と受贈者の血縁等関係なく一律6%へと変更になりました。
また、改正に伴い不動産の贈与については、DST(印紙税)が贈与額1,000phpにつき15phpが課税されますので、申告漏れにはご注意ください。
なお、法人税の課税所得の計算にあたり、損金不算入項目の一つとして当該Donors Taxの損金計上は認められません。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。