フィリピン税制改革の施行と変更点(2018年個人所得税編)

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。引き続き、税制改革(TRAIN)について、取り上げて行こうと思います。本日は2018年1月8日に発行されたRMC No. 2-2018 についてです。対象となる日系企業は少ない可能性があります。

BIR Form No.

ATC (Alphanumeric Tax Codes)

Tax Type

Changes in Tax Rate

  1. 1602

WI 170, WC 170

銀行・金融機関への支払いにおける源泉徴収(WB)

7.5%→15%

  1. 1603

WF 320

特定の多国籍企業に勤務する外国人または同地位に属するフィリピン人に対する付加給付税(WR)

15%→35%

  1. 2552

PT 200

パーセンテージ税登録を行う証券のブローカー等(ST)

0.5%→0.6%

一方、電子申告納付システム(eFPS)、eBIRシステム、マニュアル申告書において、税率の変更が反映されていないため、上記の対象事業者は税務申告書フォーム0605を用いて、不足分を納付する必要があります。今後、BIRのシステムが更新されれば、システムの使い方とともに通知が発行される予定です。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

関連記事

ページ上部へ戻る