こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
先日私のブログを読んで頂いている方から、ブログの内容に入る前のこばなしがなくなって寂しい、フィリピンに飽きてしまっているのでは?、というようなコメントを知人経由で頂きました。内容はどうであれ、読者の方からのフィードバックは非常にありがたく、ただ書いているだけよりも俄然モチベーションが上がります。今後はまた少し小話をさせて頂いてからブログを書くように致しますので、そちらも楽しみに(?)して頂ければ幸いです。
さて、それではフィリピン初級者向けブログ、第13回は外国法人の支店設立について書かせて頂きます。
Q. 外国法人の支店の設立はどのように行うのでしょうか?
→設立の流れは以下のようになります。
- 必要情報の決定(会社の事業内容、会社名、住所、居住代理人、運転資金額等)
- 商号の予約
- 賃貸契約の締結(※地方政府への手続には賃貸借契約書が必要です。)
- SEC登録に必要な書類の作成
- 必要書類へのサイン、日本側で公証・外務省とフィリピン大使館での認証の取得
- 運転資金送金のためのTITF口座の開設(フィリピンの銀行にて開設)
- 運転資金の送金、運転資金の払込について払込証明書の取得
※銀行口座の開設(TITF口座から本口座への変更)はSEC登録後に可能になります。
- SEC(証券取引委員会)への登録手続き
- 地方政府(バランガイ、市役所)への登録手続き
- BIR(内国歳入庁)への登録手続き
- 各種社会保険機関(SSS、Philhealth、Pag-ibig)への登録手続き
【サンプル参照資料】
日本側での公証・認証の取得や運転資金の送金等がマストであるため、現地法人の設立より1か月ほど長くかかるのが通常です。また、準備する書類の中に親会社様の定款と登記簿謄本、1年以内に作成された財務諸表の英語訳(親会社の国の会計士のサイン付のAuditor’s reportが必要)が必要になる点も現地法人との大きな違いです。特に定款はページ数が多く、英語訳に時間がかかる場合もございますので、支店設立を検討されている企業様がございましたら早めに着手されるのが良いかもしれません。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上