こんにちは。
東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。
今回はフィリピンにおける出産休暇についてご紹介致します。
2019年2月にドゥテルテ大統領が出産休暇の法案に署名し、3月11日以降に出産した女性労働者は、従前の60日から105日に拡大された出産休暇を享受できるようになりました。
また、以前は4人目(出産・流産)まで手当付与でしたが、改正後は人数規定がなくなりました。
*流産(Miscarriage)又は中絶(Emergency termination of pregnancy)の場合は、60日となります。
シングルマザーに関しましては、追加で15日分の手当付与となりました。更に、母親と父親の職場が同じであってもなくとも、母親休暇日数の7日分を父親休暇に充てることが可能になりました。なお、父親が死亡・不在・就労不能の場合は、上記7日間を4親等の親族又は現在のパートナーなど性別に問わず、世話人に対して与えることも認められています。この申請は、少なくとも30日前までにCivil Service Form No.6の記載と併せてMedical certificateをSSSや雇用主に提示する必要があります。
*上記規定の期間より早く職場復帰する選択肢も認められています。
次に出産休暇手当についてご紹介致します。出産休暇手当とは、雇用主が妊産娠の労働者に対し、産前産後休暇を与えるとともに、週の平均賃金に基づく給与の全額を一括立替払するものです。これは、社会保険制度でカバーされており、雇用主の申請により、後日社会保険制度より支払われることとなっています。
父親休暇
1回の出産につき、60日以内に7日間の有給休暇取得が4人目まで適用可能でしたが、改正後は人数制限が撤廃され、出産につき有給休暇7日取得に加え、母親休暇のうち7日分を父親休暇として付与することができる(最大14日間)ようになりました。
次週もお楽しみください。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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