フィリピンQ&A 配当等に関する租税条約適用申請の要否について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 配当、ロイヤルティ、利子については租税条約適用申請(TTRA)が不要になったと聞いたのですが、本当でしょうか?

 

→結論から述べると、2016年12月12日現在では配当、ロイヤルティ、利子について、租税条約の軽減税率を適用するためには、従前通りTTRAの事前申請が必要です。

 

確かに、今年の6月(BIR長官が変更される直前)にロイヤルティ、利子、配当についてはTTRA申請が不要になるという内容の通達RMO No. 27-2016が発行されました。

 

しかし、こちらはドゥテルテ大統領就任に伴って新しく就任したBIR長官が7月1日付けでRMC No.69 -2016を発行し、前BIR長官の下で6月に発行された全ての通達の効力を一時的に停止する旨の発表を行っています。その一時停止は依然解かれていませんので、上記ロイヤルティ、利子、配当についても、従前通り取引前にTTRA申請が必要になっていると解釈されます。

 

こちらについては今後の動向に注意が必要と言えます。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

関連記事

ページ上部へ戻る