フィリピンQ&A 期間契約について

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 試用期間6カ月より長く雇用したいのだが、無期限の正社員にはしたくありません。この場合何かいい手はありませんか?

 

A 

雇用する期間を定められるのであれば、期間契約(Fixed Period Employment。労働法280条。)がよいかと思います。この場合、契約の延長は不可、契約期間は長くても2~3年、その間は原則的に契約の終了はできない(法定の解雇事由がある場合を除く)という条件になりますのでご注意ください。

 

また、一定の期間をおいて、試用期間の6カ月を繰り返される企業が時々あるようですが、試用期間を繰り返すことや延長することは原則できません。この場合には試用期間6カ月を過ぎた時点で正社員となったとして扱われます。

 

その他、業務委託契約やコンサル契約の形をとって実質的に期間雇用される場合には、厳密に言うとその委託される方のビジネス登録(地方政府、BIRへの登録)が必要になり、支払いの際には源泉税の控除、支払い後にはその方からのOfficial Receiptの取得が必要になります。逆に、この方は個人事業主として月次の税金の納付等の義務を負うことになるので、若干煩雑になります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

関連記事

ページ上部へ戻る