フィリピン労務⑤~13か月手当とは?

労務

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

前回のブログではフィリピンの法定休暇について書きました。

今回はフィリピンで気をつけてなければならない法律の1つである13ヶ月手当法について書いていきます。

 

〜13ヶ月手当法
フィリピン特有のものとして、13ヶ月手当法が定められています。毎年12月24日までに1ヶ月以上勤務した一般従業員を対象に基本給の1ヶ月分を支払わなければなりません。

あくまで一般の従業員が対象で駐在員やマネジャーなど管理職に対する支払いの義務はありません。また、試用期間中の従業員も13ヶ月手当の対象になります。

国民の90%以上がキリスト教徒であるため、クリスマスと新年を正しく祝うため、このような法が定められています。

 

尚、13ヶ月手当については最高82,000ペソまで給与所得者の所得税が免除されます。上限を超える分に関しては、雇用者が源泉徴収を行うことになります。

フィリピンでは13ヶ月手当以外の賞与の支払いの義務はございませんが、13ヶ月手当に関しては、所定の日までに支給しないと法律による罰則があるので注意が必要です。

 

上記のように国家としてこの手当を最重視していることがうかがえます。

また、福利厚生の一環としてクリスマスシーズンにクリスマスパーティーを開催するという企業様が多く見受けられます。

日系企業は現地の風習を考慮した対応が求められます。

 

なお弊社では、雇用契約書や就業規則の雛形の提供も行っております。
労務面での相談もしておりますので

ぜひオフィスにお越しください。

次週もお楽しみください!

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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