皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「RMC No. 101-2025/106-2025:11月期限の税務申告・納税期限を延長」についてお話していこうと思います。

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以下の広範囲地域および一部Large Taxpayer部門に適用されます:

  • Region I〜V、Region VIII
  • NCR(マニラ首都圏)
  • Region II、III、IV-A、IV-B
  • RDO 116、121、124〜126

 すべての対象書類が 11月28日 まで延長されます。

  • 源泉税:1601-C、0619-E、0619-F
  • VAT関連:1600-VT、1600-PT、2550Q、2551Q
  • 所得税:1702、1702-RT/EX/MX、1709、1701Q
  • 物品税:2200-M、2200-C
  • MAP、SAWT、SLS/SLP などの各種リスト
  • ONETT関連:1706、1707
  • その他、11月期限の法定提出書類
  • RDO 64(タリサイ市) の納税者も同様に 11月28日まで延長 が適用。

この発表により、遅延罰金のリスク軽減、月次税務処理の負荷が一時的に緩和、日本本社への報告スケジュール調整が必要となります。これらに対する日系企業の対応策として、以下が挙げられます。

  • 社内の提出スケジュールを11月28日に合わせて再調整
  • 自社拠点のRDOが対象か確認する
  • 延長期間を使って資料の準備・チェックを早めに実施
  • 期限変更を日本本社へ早めに共有
  • 複数拠点企業は地域ごとの適用確認が必要

以上、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
山田 駿男