【フィリピン労働法解説①】祝日割増賃金

労務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

本日からはフィリピン労働法の具体的な適用指針に関して連載していきたいと思います。

 

フィリピンでの労働法はLabor codeとしてDOLEにより定められています。
※DOLE公式HPより閲覧可。

ただし、ご存知の通り法律とは基本的に普遍的な条項を定めるという目的から、具体的な解釈や実務レベルでの適用の際に判断が曖昧になることが多くございます。

 

そこで参照されたいのが、労働法の具体的なガイドラインを記載した解釈指針です。
今回は「HANDBOOK ON WORKERS’STATUTORY MONETARY BENEFITS」に記載のある、祝日の割増賃金に関して紹介していきたいと思います。

※下記よりダウンロード可能です。Handbookの12ページ以降に「Holiday Pay」項目の記載がございます。
http://bwc.dole.gov.ph/downloads/handbook-on-workers-statutory-monetary-benefits-2

 

基本的な構成として、その言葉の定義、適用範囲、適用された場合の扱いの詳細、例外などが細かに記載されております。

例えば、Holiday Payに関しては下記のような構成です。

  • A.定義
  • B.適用範囲
  • C.Regular Holidays とは
  • D.欠勤
  • E.連続するRegular Holidaysの場合
  • F.一時的または継続的な事業の中止
  • G.特定の従業員の祝日手当

この中でも、本日は一つ特徴的な項目をご紹介致します。
D.ke欠勤の第一項において、下記のような記載がございます。

 

対象となるすべての従業員は、Regular Holidaysの直前の就業日に有給で休暇をとる場合、祝日手当を受け取る権利がある。Regular Holidaysの直前日に無給で休暇を取る/欠勤の場合は、Regular Holidaysの日に就業しないと、祝日手当を支給されない。

 

これはつまり、祝日の前日に有給を使わず欠勤した者は、祝日の賃金も給与から控除されてしまうということです。
このように、限定的、特定の場合のケースの取り扱いを事細かに記載しているのがこのHandbookです。

各企業のHR担当は必ず当該Handbookに則った処理をしているのか、常に管理していく必要があると言えるでしょう。

 

今週は以上です。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

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