こんにちは。
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、損金に算入できる経費についてご説明致します。
課税年度中に生じた費用で、事業を行うために必要とされる費用は、基本的に損金の額に算入することが認められています。
必要とされる費用とは、事業の遂行の過程で発生、あるいは事業遂行に直接起因し、課税年度内に発生するあるいは支払う通常の費用、または必要とされる費用のことを言います。
また、注意点として源泉徴収が義務付けられている一定の支出については、源泉徴収を適切に行い、納付済みでなければ、損金の額に算入することは出来ず、損金算入してしまった場合、将来の税務調査時に追徴対象になるので、お気をつけ頂ければと思います。
さらに、安全性や車の快適性等の理由により、近年フィリピンでは一般的なタクシーではなく、Grabタクシーが主流になりつつあり、その際、オフィシャルレシートを発行してもらえないケースもあります。
その場合の費用を経費として損金額として参入しても良いのか、と悩まれるケースもあるかと思いますが、当該経費は損金に算入可能でございます。
しかし、損金に算入する場合には、Grabタクシーからメールにて届けられるレシートを保管し、できれば印刷して保管しておいた方が宜しいでしょう。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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