こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
日本において委員会設置会社があるように、フィリピンにおいても経営委員会(Executive Committee)という制度がございます。今回のブログでは、この経営委員会に関してご説明いたします。
経営委員会の設置は強制されるものではなく、取締役会が任命する3名以上の取締役からなるものであり、付属定款により任意に設置することができます。
当該委員会は、全構成員の過半数の賛成により、取締役会の管轄事項のうち、付属定款または取締役会の過半数の賛成により委員会に委譲された特定の事項について、決議することができます。すなわち、取締役の人数が多い会社などでは、決議に時間が係りすぎますが、経営委員会を設置し経営委員会に決議を委譲することで迅速な対応が可能となります。
ただし、以下の事項は決議することができません。
・株主の承認が必要な事項
・取締役会の欠員補充
・付属定款の変更及び廃止、または新しい付属定款の採択
・変更または廃止が許可されていない取締役会の決議を変更または廃止すること
・株主に対する金銭配当
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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