皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
本日は、フィリピン支店のコンプライアンスである、SECへの有価証券預託手続きについて、順守しなかった場合のペナルティ等に関してお伝えしていきたいと思います。
※原文が気になる方はこちらからSEC MEMORANDUM CIRCULAR NO. _17_ Series of 2019
http://www.sec.gov.ph/public-information-2/sec-issuances/securities-and-exchange-commission-memorandum-circulars/by-year/
<コンプライアンス違反の罰則>
こちらはSEC MEMORANDUM CIRCULAR NO. _17_ Series of 2019のSection12において明記されております。
当該罰則の特徴として、一回目の違反、二回目の違反、と回を重ねるごとに科される罰金等が重くなってくることが定められている所です。
設立時の預託金 | 追加購入時の預託金 | |
一回目 | 10,000ペソ及び
遅延月×500ペソの合計 |
70,000ペソ及び
遅延月×500ペソの合計 |
二回目 | 10,000ペソ及び
遅延月×10,00ペソの合計 |
70,000ペソ及び
遅延月×1,000ペソの合計 |
三回目 | 10,000ペソ及び
遅延月×1,500ペソの合計 |
70,000ペソ及び
遅延月×1,500ペソの合計 |
<罰則にも従わなかった場合>
当該コンプライアンスに違反した場合、SEC等からペナルティに関する通知が通常届きます。
その通知に対しても何かしらのアクションを取らなかった場合、その支店のフィリピンにおける事業ライセンスが剥奪されると明記されていますので、十分に注意する必要があります。
さて、ここまでフィリピンにおいて外国企業の支店を設立する際のコンプライアンスやそれに伴う手続、罰則等紹介して参りました。
支店コンプライアンスシリーズは今回で最後となります。
フィリピンにおいては、各政府機関の公式HPからこういった情報をきちんと取得できるようになっておりますので、一度のぞかれてみてはいかがでしょうか。
- SEC(証券取引委員会)
http://www.sec.gov.ph/ - BIR(内国歳入庁)
https://www.bir.gov.ph/ - DOLE(労働雇用省)
https://www.dole.gov.ph/
今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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