こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、前回に関連してフィリピン時間外手当の計算方法ついてお伝えします。
フィリピンでは、政府が定めた一般祝祭日(Regular Holiday)と特別祝祭日(Special No-working day:SNWD)というものがあり、その日には出勤する必要はありません。
一般祝祭日とは、独立記念日やクリスマス等、毎年訪れる祝祭日のことです。
一般祝祭日では、出勤しない従業員にも、1日分の賃金に相当する金額が支給されます。
また、これらの日に出勤した場合には、1日分の賃金の倍額(200%)に相当する金額の支給を受ける権利があります。
一方で、特別祝祭日とは、フィリピン国にとって歴史的あるいは宗教的に重要な事柄にちなんだ日、または通常の祝祭日に隣接するために休日に制定された日のことを言います。
普通の出勤日がSNWDとなった場合、従業員は出勤せず、企業内の就業規則等に特別の規定が無ければ支給する必要がありません。
また、これらの日に出勤した場合は、特別手当として、日給の30%増し(130%)の支給が受けられることになっています。
次に、それぞれの時間外労働については、労働法87条に下記のような規定があります。
「8時間を超える労働には、通常の賃金に加えて少なくとも25%の割増を支給する」とあり、
祝祭日や所定休日の労働については、
「最初の8時間は割増した賃金を払い、8時間を超える労働には少なくとも30%の割増を支給する」と決められています。
また、労働法第93条では、
①所定休日に労働した場合、30%割増支給
②祝祭日と所定休日が重なった日に労働した場合は、50%割増支給
なお、祝祭日が一般祝祭日(Regular Holiday)の場合は、倍額(200%)支給の規定があるので、200%×30%=260%となります。
まとめると下記の通りとなります。
通常の出勤日に時間外勤務した場合:125%
SNDWで出勤し勤務した場合:130%(8時間超は、130%×30%=169%)
所定休日で、その日がSNWDになり、出勤した場合:150%(8時間超は、150%×30%=195%)
Regular Holidayに出勤した場合:200%(8時間超は、200%×30%=260%)
所定休日、かつRegular Holidayで出勤した場合:260%(8時間超は、260%×30%=338%)
加えて、労働法第86条に夜間勤務手当の規定があり、22時~5時までの間に勤務した場合に10%以上の割増となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上