現地法人設立の手引き(日本側)①

法務

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームの伊藤です。

今回も拠点設立に関する情報をQ&A形式でお答えしたいと思います。

 

Q:フィリピンで現地法人設立することは決まったが、どのように手続きしていくのでしょうか?

 

A:手続きは多岐にわたるので順を追って説明いたします。

①  【フィリピン現地法人の会社名】

まずは会社名を決定しなくてはなりません。証券取引委員会(SEC)に商号を申請するのですがこの時、候補となる商号を3つ用意し、事前に予約を行います。会社名を決める際には会社名の終わりにCorp、Inc、またはIncorporatedを付ける必要があります。似たような名前があると予約はできませんが、SECにアピールレターを書いて交渉することで商号が予約できる可能性があります。

 

②  【フィリピン現地法人の登記住所】

SECに登録をする際に登記住所は確定させておく必要があります。会社設立を早めに進めたいという場合は貸しオフィスやコンサルティング会社に登記用の住所を借ります(バーチャルオフィスサービス)。こうすることで手続きを早めることができます。

 

③  【株主及び発起人】

フィリピン会社法23条に「取締役は最低1株以上保有しなくてはならない」とあり、発起人は最低5人以上いなくてはならず、それぞれが1株以上を保有することになります。また、外資規制がある業種に従事する場合、発起人の条件が厳しくなります。現地の企業と合併して会社を作る場合は特段問題とはなりませんが、独資で会社を設立する場合は会社法23条が規定する「取締役は最低5人以上」「取締役の過半数はフィリピン人でなくてはならない」という条件を満たさなくてはなりません。

 

④  【資本金】

資本金には「授権資本金」、「引受資本金」、「払込資本金」の3つがあります。授権資本金は取締役会の権限で新株が発行される限度額、引受資本金は株式の引受契約が結ばれた資本金額で授権資本金の25%以上引き受けなくてはなりません。払込資本金は実際に払込が行われた金額を意味し、引受資本金の25%以上を払い込む必要があります。

 

次回は「現地法人設立の手引き②」とし、今回の続きを執筆いたします。

 

それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

東京コンサルティングファーム

伊藤澄高 

 

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